失した利益 (たとえ、損害を発生させた事象の直接的結果として発生したも のであっても) あるいは、 4) 逸失したビジネス、収益、信用、節約すべか りし費用。
次に指定されている国には、以下の事項が適用されます。
オーストリア
本「保証の内容と制限」の規定は、適用可能なすべての法的保証に置き換わるも のです。
本保証の適用対象: 本条の最初の段落の最初の文を次のように置き換えます。 Lenovo 機械に対する保証は、機械の通常使用に対する機能および機械の仕様の 合致を保証するものです。
本条に次の段落を追加します。
保証不履行に対する訴訟中の消費者への保証期間は最小限、法定期間とします。 サービス提供者が Lenovo 機械を修理できない場合、お客様は Lenovo に対し て修理できない機械の対価を換算し、そこから算定される金額を一部返金として 要求すること、または、当該機械に対する契約を解除し、支払済みの代金の返金 を要求することができます。
2番目の段落は適用されません。
問題を解決するために Lenovo が行うこと: 本条に次の事項を追加します。 保証期間中の故障した機械の IBM 所定のサービス・センターへの輸送費用を Lenovo が弁済するものとします。
責任の制限: 本条に次の段落を追加します。
本条に基づく損害賠償責任の制限は、Lenovo の不法行為または重過失の場合お よび明示保証には適用されません。
次の文を第 2 項の最後に追加します。
本項の損害賠償責任は、Lenovo による通常の過失に基づく重要な契約条件の違 反の場合に限ります。
エジプト
責任の制限: 本条の第 2 項を次のように置き換えます。
お客様に現実に発生した通常かつ直接の損害に対し、損害発生の直接原因となっ た機械の支払済みの総額を限度額とする金銭賠償責任。
サプライヤー、ビジネスパートナーおよびサービス提供者に対する条件の変更は ありません。
フランス
責任の制限: 本条の最初の段落の 2 番目の文を次のように置き換えます。
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