DigMP3.book i ページ 2002年4月11日 木曜日 午前11時1分
このソフトウェアをインストールする前に、この文書をよくお読み下さい。
ソフトウェアをインストールしたり使用することにより、この契約の条件に従うことに同意したことになります。
この契約の条件に同意しない場合は、ディスクパッケージを開いたり、ソフトウェアをインストールしたり使用したりせ ず、15 日以内にソフトウェア、関連文書、及び付属品を速やかに購入店に返却し、返金を受けて下さい。
本契約書は、お客様が Creative Technology Ltd、及び |
| 又は、その両方が所有し、アメリカ合 衆国法律と国 | |
Creative Technology Ltd の子会社 ( 以下、「クリエイティ |
| 際協約により保護されています。ソフトウェアに付属 | |
ブ」と言います ) から法的に使用許諾を受けていることの |
| しているソフトウェア や関連文書の著作権に関する | |
証明となります。本契約書では、クリエイティブがディ |
| 記述を除去することはできません。 | |
スクパッケージに収められている下記のソフトウェアと | 5. | 1 つの保管用コピー | |
すべての関連文書の他に、実行可能プログラム、ドライ |
| お客様は、1台のコンピューター上でソフトウェアを | |
バ、ライブラリ、及びプログラムに関連するデータファ |
| 使用する場合のみ、バックアップの目的に限って機械 | |
イルが含まれる付属品 ( これらを「ソフトウェア」と総称 |
| で読みうるソフトウェアの部分の保管用コピーを作成 | |
します ) の使用許諾を提供する際の条項、及び条件を規定 |
| することができます。ただし、お客様がソフトウェア | |
します。 |
| の原本に含まれているすべての著作権とその他の所有 | |
使用許諾 |
| 権表示を複写する場合に限ります。 | |
6. |
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1. | 使用許諾の付与 | 併用もしくは統合の禁止 | |
| お客様は、管轄区域の法律で明示的に認可されている | ||
| 上記のすべてのソフトウェアは、本契約書の条項に基 |
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| 場合を除き、ソフトウェアのいかなる部分も他のプロ | |
| づいて使用される場合に限ってお客様に使用権が許諾 |
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| グラムに併用もしくは統合することはできません。ソ | |
| されるものであり、販売されるわけではありません。 |
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| フトウェアのいかなる部分を他のプログラムに併用も | |
| お客様は、ソフトウェアが最初から、あるいは後に記 |
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| しくは統合した場合も、依然として本契約書の条項、 | |
| 録もしくは固定されたディスクその他の媒体を所有し |
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| 及び条件に準拠するものとします。また、併用もしく | |
| ます。ただし、お客様とクリエイティブ ( 及び適用可 |
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| は統合した部分については、ソフトウェアの原本に含 | |
| 能範囲は、使用許諾供与者まで入る ) では、クリエイ |
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| まれているすべての著作権とその他の所有権表示を複 | |
| ティブはソフトウェアのすべての権利と所有権を保有 |
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| 写しなければなりません。 | |
| し、お客様に明示的に付与されていないすべての権利 |
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| 7. |
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| を保有します。 | 「ネットワーク」バージョン | |
2. | 1 台のコンピューター上での使用 |
| お客様がソフトウェアの「ネットワーク」バージョン |
| をお買い求めの場合、1台の「ファイルサーバー」へ | ||
| ソフトウェアは、1 つの CPU が搭載されている1台 |
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| のソフトウェアのインストールに本使用許諾契約が適 | |
| のコンピューター上においてのみ使用することができ |
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| 用されます。複数のシステムに複写することはできま | |
| ます。以下の条件の下では、機械で読みうるソフト |
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| せん。「ファイルサーバー」に接続する「ノード」は、 | |
| ウェアの部分を1台のコンピューターから別のコン |
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| それぞれがソフトウェアの「ノードコピー」の使用許 | |
| ピューターに転送することができます。(a) ソフト |
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| 諾を有することになり、それぞれの「ノード」につい | |
| ウェア ( すべての部分、又は、そのコピーを含む ) を |
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| てのみの使用許諾となります。 | |
| 最初のコンピュータから消す場合。及び、(b) ソフト |
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| 8. | 使用許諾の譲渡 | |
| ウェアが同時に複数のコンピューター上で使用される | ||
| 可能性がない場合。 |
| ソフトウェアの使用許諾は、以下の条件をすべて満た |
3. | スタンドアロンベース |
| す場合に譲渡することが可能です。(a) お客様がすべ |
| てのソフトウェアのすべての部分もしくはそのコピー | ||
| お客様は、スタンドアロンベースでのみソフトウェア |
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| を譲渡する場合。(b) ソフトウェアのいかなる部分も | |
| を使用することができます。ソフトウェアとそのソフ |
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| しくはそのいかなるコピーも保有していない場合。 | |
| トウェアが提供する機能には、ソフトウェアがロード |
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| (c) 譲受人が本契約書の条項、及び条件を読み、義務 | |
| されているコンピュータの設置場所に物理的に存在す |
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| づけられることに合意した場合。 | |
| る人のみがアクセスできます。ソフトウェア、及びそ |
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| 9. |
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| の機能をリモートアクセスにより使用することも、 | ソフトウェアの使用、コピー、及び改変における制限 | |
| ネットワーク、又は、通信回線を介してソフトウェア |
| 本契約書に明示的に認定されている場合、もしくはお |
| の全部、又は、一部を転送することもできません。 |
| 客様がソフトウェアをお買い求めになった管轄区域の |
4. | 著作権 |
| 法律で明示的に認可されている場合を除き、お客様が |
| ソフトウェアを使用、コピー、もしくは改変すること | ||
| ソフトウェアは、クリエイティブ、その使用許諾者、 |
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