世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをも たらすかどうかを評価するために、これまで20年以上 にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、 携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影 響も確立されていません。』と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健 機関のホームページをご参照ください。 http://www.who.int/docstore/peh-emf/ publications/facts_press/fact_japanese.htm

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい 方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

一般社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/index02.html

ドコモのホームページ

http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/

SAMSUNGのホームページ http://www.samsung.com/sar/sarMain.do

1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備 規則第14条の2)で規定されています。

2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合

SARの測定法については、平成 22 3 月に国 際規格(IEC62209-2)が制定されました。国の 技術基準については、平成2310月に、諮問第 118号に関して情報通信審議会情報通信技術分科 会より一部答申されています。

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Samsung SGH-N064RW3DCM, SGH-N064MB3DCM manual ※ 2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合