響も確立されていません。』と表明しています。さらに 詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関 のホームページをご参照ください。
SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい 方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。
○総務省のホームページ:
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/
index.htm
○一般社団法人電波産業会のホームページ:
○auのホームページ:
http://www.au.kddi.com/
○SAMSUNGのホームページ:
http://www.samsung.com/jp/support/sar/
sarMain.do
※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第
14条の2)で規定されています。
※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合の SAR の測定法については、2010 年 3 月に国際規格
付
録
73