響も確立されていません。』と表明しています。さらに 詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関 のホームページをご参照ください。http://www.arib-emf.org/index02.html ○auのホームページ:http://www.au.kddi.com/○SAMSUNGのホームページ:http://www.samsung.com/jp/support/sar/sarMain.do※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合の SAR の測定法については、2010 年 3 月に国際規格
付
録
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