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7 FRAM グリーン化の取組み
7.2 富士通グループ製造時使用禁止物質
* : 詳細物質は表7.5 を参照。
7.3 富士通グループ含有全廃物質
7.4 含有全廃物質の除外対象
№ 規制単位物質(群) CAS 主な法規制
001 CFC * -
モントリオール議定書
002 特定ハロン類 * -
003 四塩化炭素 56-23-5
004 1,1,1-トリクロロエタン 71-55-6
005 ブロモクロロメタン 74-97-5
006 臭化メチル 74-83-9
007 HBFC * -
:オゾン層破壊物質
№ 規制単位物質(群) CAS主な法規制
001 カドミウムおよびその化合物 -
RoHS指令
002 六価クロム化合物 -
003 鉛および鉛化合物 -
004 水銀および水銀化合物 -
対象物質 含有全廃物質として除外対象の用途
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高融点はんだ(鉛85wt% を超える)に含まれる鉛
CRT, 電子部品, 蛍光管に使用されるガラスに含まれる鉛
電子セラミック部品(例 : ピエゾエレクトロニック・デバイス)に含まれる鉛
鋼材に合金成分として含まれる最大0.35 wt% の鉛
アルミ材に合金成分として含まれる最大0.4 wt% の鉛
銅合金に合金成分として含まれる最大4 wt% の鉛
水銀
小型蛍光灯に含まれる1本あたり 5 mg 未満の水銀
直管蛍光灯に含まれる1本あたり 10 mg 未満の水銀
小型蛍光灯, 直管蛍光灯以外のランプに含まれる水銀
カドミウム 高信頼を維持しなければならない電気接点への表面処理として使用するカドミウム
六価クロム 吸収冷凍庫における炭素鋼冷却装置の防錆剤としての六価クロム